<簡易な免許手続の知識>
2007/11/27 日記<簡易な免許手続>
簡易な免許手続
簡易な免許手続(かんいなめんきょてつづき)とは「無線局免許手続規則第2章第1節の2」により規定されており、特定の要件を満たした場合に無線局免許手続書類の一部を省略したり、手続そのものの一部が省略される制度。書類省略は、工事設計欄、局によって記載を要しない項目(工事落成の期日など)を省略できる。手続省略は、技術基準適合証明を取得している機器により局を構成する場合は、書類審査の結果、法令等に問題がなければ予備免許及び落成検査が省略され、無線局免許状が交付される。適用される局や機器など具体的には「簡易な免許手続を行うことのできる無線局(昭和36年郵政省告示第199号)」により告示されている。
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