<アマチュア局の開局手続きの知識>
2007/10/23 日記<アマチュア局の開局手続き>
アマチュア局の開局手続き
アマチュア局の開局手続き(アマチュアきょくのかいきょくてつづき)の項目では、アマチュア無線を愉しむために、日本国内で必要な種別の無線従事者免許証を有する者が、電波法に基づき無線局免許状を取得する手順について解説する。日本ではアマチュア無線の運用に、無線家本人が試験を受けて取得する免許証と、無線局の技術適合について審査し発行される免許状のふたつが必要となる。アマチュア局には個人が開局する個人局と、団体が開局する社団局があり、呼出符号の割り当てで区別されている。国によっては従事者と無線局の免許状を区別しない場合もある。
個人局の開局手続き
アマチュア局(個人局)を開局するまでの手続きの流れは次の通り。
の全ての条件を満たす場合に限り、過去に受けていた免許と同一の呼出符号の交付を受けることができる(旧呼出符号の復活)。開局申請と同時に、電波利用料の前納(1年単位で免許の有効期間までの希望する期間)が可能である。前納しない場合は、毎年送付される納入告知書により金融機関などの窓口で納付する。
社団局の開局手続き
社団局の開局には、定款、社団の構成員に関する事項、理事の氏名・住所・生年月日及び略歴を無線局事項書及び工事設計書に添えて提出する。社団局の操作範囲は、免許状に記載された範囲内で、運用者の無線従事者資格に基づく。例えば空中線電力50ワット(第3級アマチュア無線技士の免許が必要)の社団局の無線設備を、第4級アマチュア無線技士の免許を持つ構成員が操作することはできない。(この逆―4級資格者向けの設備を上級資格者が操作する事は容認される)
関連項目
comment(" >0) trackback(" >0)
|
◆アマチュア局の開局手続きについてピックアップ アマチュア局(個人局)を開局するまでの手続きの流れは次の通り。 申請書、無線局事項書、工事設計書に申請手数料を添えて、所管地域の総務省総合通信局に提出する 申請書類が電波法令に適合すれば、予備免許が与えられる 予備免許の事項に基づき、落成検査を受ける 検査に合格、または検査が省略された場合、無線局免許状が交付される空中線電力200W以下のアマチュア局... |




